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弁護士特約の範囲

Q【弁護士特約の範囲】

 先日,大学4年生になる子どもが道を歩いていたところ,走行してきた車とぶつかり,転倒して,怪我をしました。私は,自動車を所有していて,任意保険に加入しているのですが,その保険に加入する際,弁護士費用を補償してもらう特約をつけました。今回の子どもの事故に関しても,弁護士費用を補償してもらう特約を使えるのでしょうか。(弁護士費用補償特約の範囲)

 

A:弁護士からの回答

 一般的な弁護士費用補償特約で、補償を受けられる方は、以下のとおりとされています。

  ① 記名被保険者

  ② 記名被保険者の配偶者

  ③ ①または②の同居の親族

  ④ ①または②の別居の未婚の子

  ⑤ ①~④以外で、ご契約のお車に搭乗中の方

 

 今回は、お子さんの事故ということですので、③か④に該当すれば補償を受けられるということになりますので、この点について少しご説明します。

 

 まず③「同居の親族」についてですが、あなたとお子さんが同居していれば、お子さんは「同居の親族」ということになるので、お子さんも弁護士費用補償特約を使うことができます。この場合、お子さんが結婚したことがあっても使うことができます。

 

 次に④「別居の未婚の子」についてですが、「未婚の子」とは、一度も結婚したことがない子のことをいいます。そのため、もしあなたとお子さんが別々に住んでいる場合には、お子さんが結婚したことがない場合に、お子さんも特約を使うことができます。お子さんが一度でも結婚していると、たとえ今離婚していても「未婚の子」ではなくなってしまうので特約を使うことができません。

 

 このように、弁護士費用補償特約は、契約者ご本人でなくても利用できる場合がありますので、事故に遭われた際にはきちんと確認していただくことをお勧めいたします。

 

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