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被害者本人が意識不明だったら、保険や損害賠償の手続きはどうなるの?

Q【被害者本人が意識不明だったら、保険や損害賠償の手続きはどうなるの?】

半年ほど前,夫が交通事故に遭い,意識不明となりました。その後も意識は戻りません。加害者の保険会社から,賠償金の支払いについて説明があるのですが,内容もよく分からず,私が判断して良いのかも分かりません。どうしたら良いのでしょうか。

 

A:弁護士からの回答

被害者はあくまでも夫自身ですから,本人の意識が不明だからといって,妻などの身内や親しい人が,本人に代わって加害者の保険会社と交渉したり,賠償金の金額を決めたりすることは当然には認められません。

こうした場合の制度として,成年後見人の制度があります。これは,病気や事故などにより判断能力が不十分になった人のために,家庭裁判所が援助者を選び,本人を保護する制度です。このケースの場合,まずは,夫を援助する人(成年後見人)を家裁に選任してもらう申立てを行うことになります。申立てができるのは,本人,配偶者,4親等内の親族です。成年後見人には,本人の財産管理などを適正に行える人が選ばれますが,妻など本人の親族がなる場合もあれば,弁護士などの専門家がなる場合もあります。

このケースのように,交通事故を原因として加害者側に損害賠償を請求する場合は,請求にあたって法的な判断や裁判実務の知識が必要となります。そのため、成年後見人に弁護士を選任してもらうか,親族が成年後見人になって弁護士に依頼するかして、交渉や裁判手続きをしてもらうのがよろしいかと思われます。なお,成年後見人には司法書士や税理士などの専門家もなれますが,交通事故の損害賠償請求を、金額にかかわらず代理人として行えるのは、弁護士のみです。

事故の被害者本人のために、今後具体的にどのようなことをすべきかについて、ぜひお早めに弁護士にご相談ください。

 

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