沖縄の交通事故に関する相談と弁護士のアドバイスを集めたサイト

交通事故の加害者が基地で働く外国人だったら?

Q【交通事故の加害者が基地で働く外国人だったら?】

先日,車を運転していて,交差点で止まっていたところ,後ろから追突されました。相手は外国人で,基地で働いている方のようでした。事故のときに相手方と連絡先を交換したのですが,その後,相手方からは連絡がありません。どうしたら良いのでしょうか。

 

A:弁護士からの回答

【1】事案は、基地外における事故で、通常は米軍人軍属の公務外の事故であると思われます。

その場合、日本の警察による事故処理がされ、また、平成8年以降、日本にいる全ての米軍人、軍属及びその家族を任意自動車保険に加入させる措置が採られていますので、加害者の加入している任意保険会社に連絡して対応してもらうことになるでしょう。

何らかの理由で任意保険による解決ができないといった場合には、いわゆる日米地位協定(「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定」)第18条第6項の規定により、加害者にかわって合衆国政府が補償金を支払います。

この場合には、沖縄防衛局管理部業務課事故補償係に連絡して諸手続きをとっていくことになります。この場合、合衆国政府による補償金(慰謝料)支払いまで長期を要することがあるので、その間、公益社団法人隊友会により損害額を限度として所要の額を無利子で融資する制度があります。また、合衆国政府による上記支払いが裁判所の確定判決による額に満たない場合には、日本政府が必要に応じてその差額を埋めるために支給する見舞金の制度(SACO見舞金)があります。これら制度については、沖縄防衛局にお問い合わせください。

 

【2】公務中の事故である場合には、日米地位協定18条5項及び民事特別法に基づき、被害者の受けた損害を日本国政府が賠償することになります。

この場合も、沖縄防衛局に連絡して諸手続きをとっていくことになります。防衛局において事故調査等を行い、賠償金の額を決定し、被害者が賠償金の額に同意したときは、防衛局より賠償金が支払われます。被害者が賠償金の額に同意できない場合には、日本国政府を相手とした訴訟を提起して支払いを求めていくことになります。

 

カテゴリー

サイト内検索


 

相談予約・お問い合わせ

交通事故の損害金は、慰謝料や逸失利益といった項目ごとに、 これまでの裁判例などに照らして、それが妥当な金額かどうかを 検討することが必要です。
(公財)日弁連交通事故相談センター沖縄県支部は、 交通事故についての無料法律相談や、被害者と保険会社との間に 専門の弁護士が入って示談のあっせんを行う 示談あっせん(無料)を行っています。

 

相談センターへのアクセス

沖縄弁護士会相談センター(那覇市松尾2-2-26-6)
098-865-3737(予約制)

毎週金曜日:午前9時30分〜正午/午後1時30分〜午後4時

沖縄弁護士会相談センター沖縄支部(沖縄市知花6-6-5-102号)
098-865-3737(予約制)

第2・第4金曜日:午前9時30分〜正午/午後1時30分〜午後4時