Q【後遺症が認められた場合はどうなるの?】
半年ほど前に交通事故に遭い,先日,後遺症があるのかを判断するために,診断書を提出しました。後遺症が認められたら,どのくらいお金がもらえるのでしょうか。
A:弁護士からの回答
診断された障害が後遺障害に該当するという場合、後遺障害等級が認定されます。
そして、その等級に応じて、後遺障害に基づく逸失利益と慰謝料が算定されます。
逸失利益とは、交通事故がなければ得られたであろう、利益や収入のことですが、逸失利益について、詳しくはQ9をご覧ください。
慰謝料については、裁判実務における基準があり、等級に応じて、以下のような額が基準とされています。
第1級:2800万円/第2級 2370万円/第3級:1990万円/
第4級:1670万円/第5級:1400万円/第6級:1180万円/
第7級:1000万円/第8級:830万円/第9級:690万円/
第10級:550万円/第11級:420万円/第12級:290万円/
第13級:180万円/第14級:110万円
(公益財団法人日弁連交通事故センター東京支部発行「民事交通事故訴訟 損害賠 償額算定基準」、いわゆる「赤い本」より抜粋)
加害者が加入する保険会社からは、後遺障害等級が認定されると、損害額についての算定が通知されるのが通常ですが、保険会社における後遺障害慰謝料の算定額は、必ずしも上記基準に沿ったものになっているわけではなく、任意保険における基準で算出され、上記基準よりも低い場合もあります。
通知された額が妥当か否かについては、専門家である弁護士に相談されて検討してみることをお勧めします。
なお、加害者が任意保険に加入していない場合でも、自賠責保険により、後遺障害等級に応じた損害賠償額の支払いを受けることができます。ただし、自賠責保険による支払額は、上記基準よりもかなり低額になっていますので、それ以上の損害賠償額については、加害者に対する請求を検討していくことになります。