Q【交通事故にあって働けない。個人事業主の休業損害はどうなるの?】
私は,自分で,お店をやっているのですが,先日,交通事故にあってからお店を休んでいます。そのため,収入がなく,生活費も切り詰めているのですが,お店を開けていたら稼げたお金を,加害者に請求することはできるのでしょうか。そのためには,どのような資料が必要なのでしょうか。
A:弁護士からの回答
交通事故によって傷害を負った場合、傷害の程度によっては、仕事をすることができなくなるということもあります。その場合、傷害によって休業したために得ることができなくなった収入を「休業損害」として賠償請求できることがあります。もっとも、交通事故による傷害と、休業あるいは減収との間に因果関係が認められなければならず、これは被害者の側で証明しなければならないので、注意が必要です。
事業所得者や自営業者の収入額は、事故前年の確定申告所得額によることになるのが一般的です。したがって、事故前年の確定申告書の控えの資料が必要となります。
仮に、確定申告書上の所得が実際より低い場合、帳簿や通帳などの資料を準備して、申告書上の数字以外にも実際には収入があることを証明できれば、正しい収入に基づいた休業損害の請求が認められる可能性があります。
また、確定申告していない場合であれば、帳簿や通帳等の資料によって収入や経費を証明していくことになります。もっとも、確定申告以外の資料によって収入や経費を証明するのは簡単ではありませんので、注意が必要です。