Q【事故の影響で仕事を辞めました。その場合はお金はもらえるの?】
私は,引越の会社で働いているのですが,1年ほど前に交通事故に遭い,手足を骨折してしまいました。治療とリハビリを続けているのですが,身体が以前のように動かなくなったので,引越の仕事を続けることが難しくなり,会社を辞めざるをえなくなりました。交通事故に遭わなければ,仕事を続けられたと思うのですが,仕事を続けていたらもらえたであろうお金を請求することはできるのでしょうか。
A:弁護士からの回答
仕事を続けていたらもらえたであろうお金は、一定の割合で請求することができます。
まず、治療中に仕事ができなかった分の賃金相当額は、休業損害として賠償請求できます。
次に、「治療しても、傷を負った部分がこれ以上よくならない」という状態になると、これを症状固定といいます。症状が固定し、後遺障害が残った場合、その後遺障害によって仕事をする能力を失った割合に応じて、仕事を続けていたらもらえたであろうお金を請求することができます。
したがいまして、どれだけのお金を請求できるかは、後遺障害が残ったといえるか、もし残ったとしてそれがどれくらい重い後遺障害なのか、という点にかかっている、ということになります。
後遺障害が残ったといえるかどうか、それが残ったとしてどれぐらい重い後遺障害なのかは、相手方が加入している自賠責保険会社が認定します。その認定に不服がある場合は、不服申立て(異議申立て)をしたり、さらには裁判所で認定してもらったりすることができます。
そして、症状固定前に退職させられてしまった場合、事故が理由で退職させられたという関係が認められれば、事故前の給与と賞与を基礎にして、休業損害として賠償請求できます。
これらの詳しい方法についてご不明な点があるときは、弁護士に相談してみるとよいと思います。