Q【交通事故で入院した夫の付添い費用は払ってもらえるの?】
私は主婦です。先日,夫が交通事故に遭い,入院することになりました。私は夫を看病するために,病院に通い,夫に付き添っています。そのために,家事や子どもの世話は実家の母に頼っています。夫に付き添っている私の分も,お金が出たりするのでしょうか。
A:弁護士からの回答
医師の指示がある場合や,事故に遭われた方の具体的症状,後遺障害の内容等により,客観的に見ても家族が看護をする必要があると認められる場合には,「付添看護費」という名目で損害として認められます。ご質問の事案は,事故に遭われた方が入院をされている状況で付き添ったというケースのようですが,通院に付き添う場合も,同じようにその必要性が認められる場合には,付添看護費が認められます。
なお,この付添看護費は付添いをしているあなたにではなく,事故に遭われた方ご本人の損害として認められます。
また,その額については,入院付添の場合が一日あたり5500円程度から7000円程度,通院付添の場合が一日あたり3000円から4000円程度とされています。
付添看護費について,加害者やその保険会社と折り合いがつかない場合は,一度弁護士にご相談ください。