Q【交通事故の慰謝料の基準は?】
先日交通事故にあい、1か月ほど入院した後、6か月の間、週に2~3回ほど通院しています。
通院はもう終わっており、幸い体の痛みは残っておらず、いわゆる後遺症(後遺障害)は残っていません。
交通事故にあった場合は、「慰謝料」というものも支払ってもらえるということですが、どれくらいもらえるものでしょうか。
そもそも、慰謝料というのはどういう基準で支払ってもらえるものなのでしょうか。
A:弁護士からの回答
交通事故にあって、怪我をした場合、治療費等とは別に、加害者に対して慰謝料を請求することができます。
慰謝料がいくらになるかというのは、過去の裁判を参考にして、いくつかの基準が書籍にて公表されています。
いわゆる青本と呼ばれる本の基準によれば、今回のように1か月の入院、6か月の通院の例ですと、慰謝料の金額は100万円から184万円の範囲が基準となり、怪我が重いか軽いかによって増えたり減ったりします。ただし、この基準は絶対的なものではなく、例えば特に怪我が重いときは220万円程度まで増額すべき場合もあるとされています。
加害者が任意保険に加入している場合、任意保険会社が独自の基準に基づいて慰謝料の金額を提示してくることもあります。
交通事故でケガをして、加害者や保険会社の担当者から慰謝料の金額が提示された場合、その金額が妥当なものかどうか確認したい場合には、弁護士に相談されることをおすすめします。
なお、後遺症が残った場合の慰謝料については、「Q 後遺症が認められた場合はどうなるの?」の項目をご参照ください。