Q【交通事故に合った場合、病院以外の治療費も加害者が支払ってくれるの?】
先日,交通事故にあって,現在も通院しています。仕事には復帰したのですが,身体の痛みがあるので、整骨院に通っています。整骨院の料金は加害者が負担してくれるのでしょうか。病院での治療以外の治療を受けても良いのでしょうか。
A:弁護士からの回答
交通事故にあって,痛みやしびれなどで具合が悪い場合,整骨院、接骨院、鍼灸といった,病院以外の治療施設に通う場合があります。
こうした施術にかかった費用を,交通事故による損害として加害者側に請求できるかですが,病院での治療費とちがい,必ずしも損害と認められるわけではありません。交通事故による損害として認められる治療費は,治療のために必要かつ相当なものに限られるところ,接骨院などでの施術は,医学的な必要性が必ずしもはきりしないからです。
このため,施術にかかった費用を損害として加害者側に負担してもらうには,そうした施術を受けるにあたって,医師の指示があったかどうかが重要になります。ただし,施術の必要性があり,期間や料金も相当と判断されれば,医師の指示がない場合でも損害として認められる場合はあります。なお、整骨院などに通い続けながら病院での治療を中断してしまうと、後遺症認定の申請をした際に不利益に扱われるおそれがありますので、病院での治療は継続して下さい。
病院以外での治療施設に通っても問題ないか、実際にかかった施術費用を加害者側に請求できるか、既に治療施設に通ったが何か問題があるか等について、ご不明な場合は、弁護士にご相談ください。