沖縄の交通事故に関する相談と弁護士のアドバイスを集めたサイト

交通事故の裁判が終わるまでお金はもらえないの?保険金支払いのタイミングは?

Q【交通事故の裁判が終わるまでお金はもらえないの?保険金支払いのタイミングは?】

交通事故に遭って怪我をし,仕事ができなくなりました。しかし,相手方の任意保険会社との間で過失割合についての折り合いがつかず,最終的な示談ができずにいます

確かに私にも何割かは過失があるとは思うのですが,このままの状況が続くと生活にも困ってしまいます。やはり,裁判が終わるまでお金はもらえないのでしょうか。

 

A:弁護士からの回答

相手方との間で過失割合に争いがあって話し合いがつかない場合,裁判所で行なう調停を利用して話し合いをするといった方法が考えられます。話し合いで解決できない場合は、最終的には裁判の手続をとる必要があります。こうした手続には通常それなりに時間を要しますから,事故の相手方から損害賠償金を回収するまでにはどうしても時間がかかってしまいます。

このような場合,まず検討されるべきなのが,相手方の自賠責保険に対し請求を行なうことです。これは一般に「被害者請求」と呼ばれますが,警察に事故申告をすれば取得できる交通事故証明書に相手方の自賠責保険会社が記載されていますので,その保険会社から請求に必要な書式などを取り寄せて,請求をすることになります。なお,自賠責は,示談や裁判をする前でも賠償金を支払ってくれますが,治療費や慰謝料などの人身損害分だけ基準に基づき支払われ,車の修理費などの物的損害は賠償されません。また,自賠責は,被害者の過失が7割未満であれば被害者の過失割合を一切問題にせずに賠償金を支払ってくれますが,被害者の過失割合が7割を超える場合は一部減額されることになっていますので注意が必要です。

次に検討したいのが,被害者であるあなた自身が加入している任意保険の利用です。

現在の任意保険商品は極めて複雑であり,保険会社によってその内容も異なりますから一概には言えませんが,例えば,あなたの任意保険に人身傷害補償保険(特約)がつけられている場合,ご自身の任意保険会社に対し,あなたの過失が何割あるかどうかにかかわらず,しかも事故の相手方と示談や裁判をする前であっても,その保険で定められている基準に基づく保険金を受け取ることができます。

交通事故に遭った場合,加害者に対する請求のみを検討してしまいがちですが,被害を受けた方ご自身の任意保険がつかえないかどうかも検討した方がよいでしょう。

 

カテゴリー

サイト内検索


 

相談予約・お問い合わせ

交通事故の損害金は、慰謝料や逸失利益といった項目ごとに、 これまでの裁判例などに照らして、それが妥当な金額かどうかを 検討することが必要です。
(公財)日弁連交通事故相談センター沖縄県支部は、 交通事故についての無料法律相談や、被害者と保険会社との間に 専門の弁護士が入って示談のあっせんを行う 示談あっせん(無料)を行っています。

 

相談センターへのアクセス

沖縄弁護士会相談センター(那覇市松尾2-2-26-6)
098-865-3737(予約制)

毎週金曜日:午前9時30分〜正午/午後1時30分〜午後4時

沖縄弁護士会相談センター沖縄支部(沖縄市知花6-6-5-102号)
098-865-3737(予約制)

第2・第4金曜日:午前9時30分〜正午/午後1時30分〜午後4時