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交通事故の加害者が自賠責保険にすら入っていない場合は?

Q【交通事故の加害者が自賠責保険にすら入っていない場合は?】

先日,交通事故に遭ったのですが,加害者が自賠責保険にも加入していないので,困っています。どうしたら良いのでしょうか。

 

A:弁護士からの回答

相談者の場合は、政府保障事業による支払いの対象になります(仮に加害者が車両の窃盗犯であったことから、自賠責保険が適用されない場合等にも、政府保障事業による支払いの対象になります。)。

損害の対象が人身事故のみであることや、支払いの限度額は、自賠責保険等と同じです。しかし、他の社会保険等による給付を受けた場合、支払い控除の対象となるなどの点で、自賠責保険と異なる点がありますのでご注意ください。なお、複数車両による事故の場合、1台でも自賠責保険等に加入している場合は、政府保障事業による支払いは受けられません。

政府保障事業への支払請求は、保障事業を委託されている保険会社や共済組合等の窓口に備え付けられている「自動車損害賠償事業への損害てん補請求書」に必要事項を記載し、必要書類を添付して、その保険会社や共済組合等に提出してすることになります。

保障金請求権の消滅時効は、傷害に関する損害は事故日から、後遺障害に関する損害は症状固定時から、死亡事故の場合は死亡日から起算して3年となります。

 

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