沖縄の交通事故に関する相談と弁護士のアドバイスを集めたサイト

示談斡旋制度について

 保険会社から提示された金額に納得できない、しかし、すぐに裁判するのではなく、第三者に間に入ってもらって話し合いたいという場合、「示談あっせん制度」を利用するという方法があります。

 

 沖縄弁護士会では、日弁連交通事故相談センター沖縄県支部として、被害者と保険会社の間に入って示談のあっせんを行っています。

 

 この制度は、損害賠償の交渉で相手方(保険会社)と話し合いがつかない時に、上記センターの弁護士が間に入り、公平・中立な立場で示談が成立するようお手伝いする、というものです。裁判所で行われる民事調停と似た制度で、早期に適正な賠償額での解決を図ることを目的としています。利用するにあたっては、まず、上記センターにおいて弁護士の相談を受けていただき、弁護士が示談あっせんに適した事案だと判断した場合に、示談あっせんの申し込みをしていただきます。

 

 示談あっせん制度の利用は無料ですので、費用負担を気にせず利用して頂くことができます。なお、平成28年度の日弁連交通事故相談センター全体の示談あっせん率は83.99%です。 

 

 もっとも、すでに他の手続きを利用されている場合や、事故の態様によっては、この制度を利用いただけない場合がございます。また、残念ながら示談が不成立となってしまった場合は、訴訟提起を検討せざるをえないことが考えられます。上記センターでの弁護士への相談の際に、よくご相談下さい。

 

 示談あっせん制度のご利用については、日弁連交通事故相談センター沖縄県支部(沖縄弁護士会)までお問い合わせ下さい。

 

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相談予約・お問い合わせ

交通事故の損害金は、慰謝料や逸失利益といった項目ごとに、 これまでの裁判例などに照らして、それが妥当な金額かどうかを 検討することが必要です。
(公財)日弁連交通事故相談センター沖縄県支部は、 交通事故についての無料法律相談や、被害者と保険会社との間に 専門の弁護士が入って示談のあっせんを行う 示談あっせん(無料)を行っています。

 

相談センターへのアクセス

沖縄弁護士会相談センター(那覇市松尾2-2-26-6)
098-865-3737(予約制)

毎週金曜日:午前9時30分〜正午/午後1時30分〜午後4時

沖縄弁護士会相談センター沖縄支部(沖縄市知花6-6-5-102号)
098-865-3737(予約制)

第2・第4金曜日:午前9時30分〜正午/午後1時30分〜午後4時