保険会社から提示された金額に納得できない、しかし、すぐに裁判するのではなく、第三者に間に入ってもらって話し合いたいという場合、「示談あっせん制度」を利用するという方法があります。
沖縄弁護士会では、日弁連交通事故相談センター沖縄県支部として、被害者と保険会社の間に入って示談のあっせんを行っています。
この制度は、損害賠償の交渉で相手方(保険会社)と話し合いがつかない時に、上記センターの弁護士が間に入り、公平・中立な立場で示談が成立するようお手伝いする、というものです。裁判所で行われる民事調停と似た制度で、早期に適正な賠償額での解決を図ることを目的としています。利用するにあたっては、まず、上記センターにおいて弁護士の相談を受けていただき、弁護士が示談あっせんに適した事案だと判断した場合に、示談あっせんの申し込みをしていただきます。
示談あっせん制度の利用は無料ですので、費用負担を気にせず利用して頂くことができます。なお、平成28年度の日弁連交通事故相談センター全体の示談あっせん率は83.99%です。
もっとも、すでに他の手続きを利用されている場合や、事故の態様によっては、この制度を利用いただけない場合がございます。また、残念ながら示談が不成立となってしまった場合は、訴訟提起を検討せざるをえないことが考えられます。上記センターでの弁護士への相談の際に、よくご相談下さい。
示談あっせん制度のご利用については、日弁連交通事故相談センター沖縄県支部(沖縄弁護士会)までお問い合わせ下さい。